ぐんまバイオマス利活用地域協議会規定

●ぐんまバイオマス利活用地域協議会の職員等給与に関する規程 平成21年1月30日

(目的)
第1条 この規程は、職員等の人件費に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「職員等」とは、ぐんまバイオマス利活用地域協議会(以下「協議会」という。)が行うバイオ燃料地域利用モデル実証事業(以下「事業」という。)に直接従事する次の者をいう。
(1) 事業実施計画協議時に登録された者
(2) 事業の補助、資料の整理等を行う補助員

(給与の基本原則)
第3条 職員の給与は、職務の複雑、困難及び責任の度合に応じ決定する。

(給与の支払)
第4条 給与は、現金で、直接職員等に、その全額を支払う。 2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員等の申出により、現金支給の方法により支払うことができる。

(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、通勤手当、時間外勤務手当等の諸手当を除いたものとする。

第6条 給料は、事務局長 時給1500円 職員 時給1200円とする。

(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。 2 給与期間の給料の支払日は、毎月末日とする。ただし、その支給日が週休日又は休日に当たるときは、繰上げ支給する。

第8条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の月数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 職員が離職後事務引継ぎ又は残務整理のため特に命ぜられて勤務したときは、従前の給料額を日割りによって計算し支給する。

(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用して、運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

第10条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 前条第1項第1号に掲げる職員 その者の通勤に要する運賃等相当額。ただし、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額。
(2) 前条第1項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,000円を下らず4万円を超えない範囲内で規則で定める額。
(3) 前条第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の利用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額。

(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の時間数に勤務1時間当たりの給与額を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(補助員の給与)
第12条 補助員の給与については、協議会会長が別に定める。

(給与からの控除)
第13条 次に掲げるものは、給与から控除する。
(1) 源泉徴収税額
(2) 共済費に係る職員等負担分
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会会長が必要と認めるもの

(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成22年2月1日から施行する。


●ぐんまバイオマス利活用地域協議会の補助員給与に関する運用基準 平成21年7月9日

(補助員の給与)
第1条 ぐんまバイオマス利活用地域協議会の職員等給与に関する規程(以下「規程」という。)第12条に係る補助員の給与は次による。
種別 職種 賃金単価
期間雇用 一般事務補助員 9,600円/日
日々雇用 〃 1,200円/時間

(交通費)
第2条 交通費は、期間雇用補助員及び日々雇用補助員(以下「補助員」という。)のうち、通勤距離が片道2キロメートル以上のもの(ただし、徒歩通勤者を除く。)について、実勤務1日につき150円を賃金に合算して支給する。

(有給休暇)
第3条 補助員については、雇用時に雇用期間1月につき1日の割合の有給休暇を付与する。

附 則
この運用基準は、平成21年7月9日から施行する。



●ぐんまバイオマス利活用地域協議会会員等の報酬及び費用弁償に関する規程 平成21年7月9日

(目的)
第1条 この規程は、次の各号に規定するぐんまバイオマス利活用地域協議会会員等(以下「会員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ぐんまバイオマス利活用地域協議会規約第5条に規定する会員
(2) 臨時又は非常勤の顧問、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者
(3) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が必要と認めた者

(報酬)
第2条 会員等の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給制限)
第3条 会員等のうち、国、他の地方公共団体その他の官公庁において特定の職にあることにより任命又は委嘱をされている者については、報酬を支給しない。

(費用弁償)
第4条 会員等が協議会業務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(委任)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。